2020

12.

09

Wed

第36話 魔術師の幻想

ここでは、日本の法律に依拠します。また、コロンボは殺人課の刑事ですので、当然、物語上の犯行はほとんど殺人となるため、ここでは、被害者の命を奪った犯行を中心に記載します。いわゆるネタバレが含まれていますので、お気をつけください。なお、あらすじや事件の背景については、コロンボブログの偉人であるぼろんこさんのブログをご参照ください。

⑴ 事案の概要

犯人は、サンティーニで、マジシャンです。本名はステファン・ミューラーで、元ナチスの親衛隊員で軍曹だったという経歴があります。

魔術クラブのオーナーのジェシー・J・ジェローム(以下「被害者」)に対し、38口径スミス・アンド・ウェッソンの拳銃で射殺した行為について、殺人罪が成立します。

⑵ 有罪認定の可否

それでは、この事件が刑事裁判となった場合に、有罪と認定することができるかどうか検討していきます。

なお、サンティーニの工作したシナリオは、「被害者は、何者かに射殺された。その際、サンティーニは、マジック『水槽の幻想』の最中で、地下室の楽屋に居り、サッカリーと賭け等をしていた。」というものです。

まず、物語の中で、サンティーニは、自白をしていました。そのため、裁判時においても自白がある前提とします。

次に、検察側の証拠としては、自白を含め、以下のものが考えられます。なお、括弧の中は、当該証拠から認定され得る事実です。

  1. 自白(ほぼすべて立証できます)
  2. 被害者の遺体、実況見分調書、解剖調書
    1. (遺体は、被害者の執務室の入口ドアから3メートルほど離れ、部屋の奥側に頭を向けて倒れている)
    2. (前面から心臓を1発撃たれている(Aと相まって、ドアを開けてすぐに撃たれたなら遺体はドアの前にあるはずであり、犯人と面識があって犯人を先に室内に入らせて撃たれたならドア側に頭を向けて倒れていたはずであり、また、ドアを開けて逃げたところを撃たれたなら背後から撃たれていたはずである→犯人がドアを開け、被害者が様子を見に来たところを撃たれたようである)
    3. (臀部から背中にかけて湿っている)
    4. (犯行現場のドアの鍵を身に着けている)
    5. (老眼鏡をかけている)
  3. 魔術クラブ実況見分調書、38口径スミス・アンド・ウェッソンの拳銃、ナプキン、タイプライター、革製の椅子、執務室ドアの錠、それらの報告書
    1. (被害者の執務室内には、革製の椅子があり、その前の机にタイプライターがある→2Cの被害者の身体の湿った部分が椅子と合致する→被害者は死の直前に革製の椅子に座っていたようである)
    2. (被害者の執務室内に、本は出されていない→2Eと相まって、被害者は本を読むために老眼鏡をかけていたものではない)
    3. (被害者の執務室内の金庫は締まっている→2Eと相まって、被害者は売上勘定のために老眼鏡をかけていたものではない→2C、3ABと相まって、被害者は死の直前タイプライターを打っていたようである)
    4. (現金は奪取されていない→金品目当ての犯行ではない)
    5. (被害者の執務室ドアの錠について)
      1. (鍵は1本しかない)
      2. (新型で、鍵なくして開錠することはほぼ不可能である→2D、3Eアと相まって、常識的には犯人は開錠できなかったはずである)
      3. (ひっかき傷があり、薄い鉄板を差し込まれてこじ開けられているようである→2ABD、3Eアイと相まって、犯人は鍵を用いずにドアを開錠したようであり、特殊で高度な技能を有しているようである)
    6. (38口径スミス・アンド・ウェッソンの拳銃がある→凶器)、
    7. (ナプキンがある→硝酸反応があり、38口径スミス・アンド・ウェッソンの拳銃使用の際、指紋の付着を防ぐために使用されたようである)
    8. (Aのタイプライターのインクリボンは使い捨てタイプで、印字された文字が残る→タイプライターのインクリボンから読み取れる文章の内容は、「(ワシントン移民及び帰化局御中)サンティーニは、本名ステファン・ミューラーで、元ナチスの親衛隊であった」→文章の内容が事実であれば、サンティーニはその事実を秘匿したいと考えるはずで、これを告発しようとした被害者を殺害する動機があった)
    9. (サンティーニの楽屋は、ステージの床と通じている→サンティーニは、『水槽の幻想』の演技中、自らの楽屋に居た)
    10. (サンティーニの楽屋から調理場を経由すると被害者の執務室に行ける→Iと相まって、サンティーニは、『水槽の幻想』の演技中、被害者の執務室に行き、犯行を行うことが可能であった)
  4. 被害者のビジネスパートナーのハリー・ブランドフォード証言「調理場は忙しく、母親が来ても気づかないくらいであるので、新人の給仕係がいても気付かない」(3IJと相まって、サンティーニによる犯行可能性は高まる)
  5. 綱渡り師マイクル・ラリー証言「サンティーニとは古い付き合いであり、以前、サンティーニは、ドイツまたはハンガリー訛りで、ヘッドアクトを演じていた」
  6. ウェイターのサッカリー証言「ブランデーを運んだ際、サンティーニと話はしたが、サンティーニの姿は見ていない」(5と相まって、サンティーニはヘッドアクトを利用することで、サッカリーの面前の楽屋に居るように見せることができた)
  7. 報告書(3Eの錠を用いて手錠を作成した)
  8. 報告書(サンティーニは7の手錠を開錠出来た→2ABD、3Eアイウと相まって、開錠できるのはサンティーニを置いてほかにはおらず、サンティーニが犯人である可能性が高い)

1自白がある上、3AHによって動機を立証でき、2ABD、3Eアイウ、7、8によって被害者の執務室のドアの開錠という特殊な手口・技能がサンティーニと犯行とを結び付け、3IJ、4~6によってアリバイの捏造可能性も推認され、証拠は十分です。

以上から、本件は有罪と優に認定できるでしょう。

⑶ サンティーニの余罪

物語上の犯人の他の行為について、ほかにいかなる犯罪が成立するか検討します。なお、ほかの犯罪はメインの罪ではないので、証明できるか、有罪と認定できるか等については、割愛します。

  1. サンティーニは、本名ステファン・ミューラーで、元ナチスの親衛隊で軍曹だったとのことです。その時期の言動の詳細は不明ですが、ユダヤ人の大量殺戮等に関与していれば、内容次第では、その関与行為等について、国際法上の人道に対する罪が成立し、国際刑事裁判所で裁かれ得ます。
  2. 被害者との合意では収益の5割を支払うこととなっていたようですが、一方的に5分の支払で済ませています。公序良俗に反しない限りこの合意は有効ですので、サンティーニは悔しいでしょうが、支払う義務があります。サンティーニはこれを一方的に破棄していますが、暴行、脅迫、欺罔等の手段は用いていないので、特段犯罪は成立せず、民事上の支払義務を負うにとどまります。
  3. 38口径スミス・アンド・ウェッソンの拳銃を所持していた行為について、銃刀法上の銃砲所持罪が成立します。
  4. 被害者の作成したサンティーニの告発文書を持ち去った行為について、窃盗罪が成立します。
  5. コロンボが所持していた告発文書を焼却した行為について、器物損壊罪が成立します。

⑷ 情状

上記のとおり、本件は有罪と認定されるでしょう。その上で、有罪とした場合の情状について検討します。情状は、通常、犯行態様、動機、結果がどうであったかという観点で評価します。

  1. 犯行態様
    心臓を拳銃で撃つという大変危険な行為をしており、大変悪質です。
  2. 動機
    被害者から東部巡業の純益10万ドルの5割の5万ドルを要求され、これを拒否するとサンティーニが元ナチスの親衛隊であることを暴露すると脅されていたという状況を背景として、動機は、被害者からの搾取やゆすりから解放されたいことに加え、ナチス親衛隊時代の罪を隠蔽したいとの心情といっていいでしょう。前者は人情としては理解できるものの、後者はやや自己中心的といえ、全体としてやや悪質といえます。
  3. 結果
    死因は、物語上明らかにされていません。

以上のとおり、少なくとも、犯行態様と動機の一部は悪質といわざるを得ません。

以上から、量刑は、厳しいものとなるでしょう。また、人道に対する罪が立件されれば、死刑もあり得ます。

⑸ その他の犯人への制裁

  1. 被害者に遺族がいれば、サンティーニは、遺族から、民事上の損害賠償を請求され、支払わなければならないでしょう。
  2. マジシャン生命は断たれるでしょう。
  3. 妻を浮気症と言っているので、既に離婚している可能性もありますが、仮に妻がいるようであれば、本件殺害によって、サンティーニは、妻から離婚され、慰謝料、財産分与等の経済給付を強いられるでしょう。

⑹ 備考

被害者がサンティーニに対してゆすりたかりを行っていた行為については、恐喝(未遂)罪が成立する可能性があります。

⑺ サンティーニはどうすればよかったか

被害者と売上の5割を上納する約束をしてしまった以上は、仕方ありません。もしその約束の有効期間があればその期間の満了を待つ等すべきでした。また、最大の弱みは元ナチスの親衛隊であったことですので、自首した上で、当時少年であったこと、命令に服従する必要があったこと等を主張し、刑罰の軽減を目指すべきでした。

⑻ サンティーニに完全犯罪は可能であったか

上記のとおり、決め手になるのは、動機、犯行現場のドアの開錠という特殊な手口・技能です。

自白をしないことを大前提として、タイプライターのインクリボンを廃棄し、コロンボの挑発に乗って手錠を開錠しないでいれば、他の証拠のみでは有罪となり得ることは困難であり、完全犯罪は可能となり得ていたでしょう。