2020

12.

15

Tue

交通事故後ほとんど通院しなかった事例【40代男性|横浜市】

ご依頼内容

追突事例の交通事故で、こちらが100%被害者の事案でした。
しかし、一定の程度の怪我ではあったものの、日常生活に大きな支障が生じる程ではなかったため、依頼者ご本人があまり熱心に通院しなかった結果、相手方保険会社がこちらの主張する通院慰謝料をなかなか認めなかった事案です。幸い、主治医が協力的でしたので、カルテをもらい、それを相手方保険会社に示し、結果として、依頼人ご本人が満足できる一定の通院慰謝料を受領することができました。

お客様の声

きちんと通院するように事前に弁護士から言われていましたが、通院をサボって申し訳ありませんでした。おかげさまで、納得できる金額を受領することができ、感謝しています。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

特に正当な理由もなく通院しないということは、お怪我が治っているだろうということにつながってしまいます。痛いのであれば、ご自身の健康面からも、必ず通院なさってください。

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もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。

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