亡くなった父は、再婚で、前婚の妻との間に子がいた事件【70代女性|横浜市】
ご依頼内容
夫が死亡し、妻である依頼人だけが相続人かと思いきや、元妻との間に子がおり、その子も相続権を有していた場合の、子の居所の調査と、子と遺産分割協議を行った事案です。
お客様の声
長年連れ添った夫が他界し、遺産を相続することとなりました。私と亡夫との間に子はおらず、また、夫の両親は既に他界しており、さらに、夫には兄弟姉妹もいませんでした。しかし、生前夫は、離婚した前の妻との間に子が1人いると私に話していました。弁護士に相談したところ、子が実在する場合、私と子とで2分の1ずつ遺産を相続することになると知りました。夫自身もその子とは長い間会っておらず音信不通状態で、当然私もその子の詳細は知りませんでした。
そこで、その子の調査と、遺産分割交渉を弁護士に依頼しました。
その結果、その子と連絡を取ることができ、交渉を重ねた末、その子の承諾を得、私は、2分の1よりも多くの遺産を承継することができました。
もう年ですし、頼れる親族もいないので、承継した遺産を元手に、老人ホームに入所しようと思います。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。相続人の調査は、戸籍を辿ることによって比較的容易に調査することができます。 |
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