2019

01.

26

Sat

亡くなった父は、再婚で、前婚の妻との間に子がいた事件【70代女性|横浜市】

ご依頼内容

夫が死亡し、妻である依頼人だけが相続人かと思いきや、元妻との間に子がおり、その子も相続権を有していた場合の、子の居所の調査と、子と遺産分割協議を行った事案です。

お客様の声

長年連れ添った夫が他界し、遺産を相続することとなりました。私と亡夫との間に子はおらず、また、夫の両親は既に他界しており、さらに、夫には兄弟姉妹もいませんでした。しかし、生前夫は、離婚した前の妻との間に子が1人いると私に話していました。弁護士に相談したところ、子が実在する場合、私と子とで2分の1ずつ遺産を相続することになると知りました。夫自身もその子とは長い間会っておらず音信不通状態で、当然私もその子の詳細は知りませんでした。
そこで、その子の調査と、遺産分割交渉を弁護士に依頼しました。
その結果、その子と連絡を取ることができ、交渉を重ねた末、その子の承諾を得、私は、2分の1よりも多くの遺産を承継することができました。
もう年ですし、頼れる親族もいないので、承継した遺産を元手に、老人ホームに入所しようと思います。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

相続人の調査は、戸籍を辿ることによって比較的容易に調査することができます。
子に対して連絡をとったところ、子は、自分は幼少期に父に捨てられた、その代償として、相続分相応の遺産を承継したい、という申出がありました。子の主張が事実であれば、子の主張はもっともな部分もあると思いました。
しかし、被相続人の亡くなる前、当方依頼人が必至で看病する等身の回りの世話をしていたこと等を丁寧に主張し、最終的には、当方依頼人が2分の1の割合を超えた遺産を承継することを認めてもらいました。
老人ホームは、お友達に恵まれると、とても居心地がいいそうです。今後のご多幸を祈念いたします。

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