「100円拾った、ラッキー」は犯罪か!?
ご存知ですか?
お金が落ちている事象は、人間に不完全である限り、一定件数は常にあるでしょう。また偶然お金が落ちていれば、本来は交番に届けるべきですが、自分のものにしてしまいたくなるのが人情でしょう。それでは、これは犯罪になるのでしょうか。
事例
Aさんは、外で歩いていたら、道に500円玉が落ちているのを発見し、そのまま自分のものにしようとして、自分のポケットに入れてしまいました。
解説
結論からいうと、このAさんの行為は、占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当する犯罪です。占有とは、手に持っていたり、自分の家の中で保管していたり、その物を事実上支配している状態です。
道に落ちているということは、もはやその本来の持主が事実上支配できていない状態ですから、その人の占有から離脱したという意味で、占有離脱物に該当します。
そして、横領とは、所有者ではないにもかかわらず所有者のような振舞いをすることをいいます。
横領に当たるか否かは、行為者の主観も加味して考慮します。
そうしてみると、Aさんの500円玉をポケットに入れる行為は、自分のものにしようというAさんの主観も考えると、その物を独占的に支配するという意味で所有者でしかできない行為と考えるので、横領に該当します。
ちなみに、事例を変えて、Aさんが入った飲食店内で500円玉を拾った場合はどうでしょうか。
この場合は、500円玉は飲食店内にありますので、500円玉には飲食店の事実的支配が及んでいると考えます。
そのため、この500円玉は占有離脱物には該当せず、占有離脱物横領罪は成立しません。
そのかわり、飲食店の占有する500円玉を奪取する行為に当たりますので、飲食店に対する窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、現にある人の占有を奪取する点で、既に占有を離れた場合に成立する占有離脱物横領罪よりも、刑が重く定められています。
今後のアクション
結局、犯罪は成立しないので、落ちているお金を見つけたら、必ず警察に届けましょう。
もしかしたら、そのお金は、愛する身内が病気でその医療費のために家族が一生懸命形成した大事なものかもしれません。自分のものにしてしまうと、その人は治療を受けることができなくなるかもしれません。お金を拾いたくなったら、そういうことを想像してみましょう。
それに、拾って警察に届ければ、5%~20%の報労金をもらえます(遺失物法第28条)。こっちの方がずっと気分がいいはずです。