配偶者が浮気をした場合
はじめに
配偶者が浮気をした場合、離婚ができるのでしょうか?
事例紹介
A夫さんが、B妻さんという存在がありながら、C女と浮気をしました。この場合、B妻さんはA夫さんと離婚することができるでしょうか。
事例解説
前回、裁判で離婚を求める場合、民法770条に列挙される裁判上の離婚事由があることが必要であることをお話ししました。この点、いわゆる男性器を女性器に挿入する性行為は、民法770条1項1号の「不貞」にあたり、裁判上の離婚事由にあたります。そのため、上記の意味での性行為があれば、裁判上の離婚事由にあたり、B妻さんは、裁判上の離婚をすることができます。裁判上の離婚事由にあたる以上、どのみち裁判段階で離婚することができるため、A夫さんは離婚はやむなしということで、協議・調停段階でも離婚できる可能性は高いでしょう。また、この場合、AB夫婦の破綻はA夫さんの浮気によって引き起こしているといえますので、AさんはB妻さんに慰謝料を支払う必要があります。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
上記にように簡単に言っても、B妻さんとしては、A夫さんの不貞を証拠によって立証する必要があります。
そのため、B妻さんとしては、探偵への調査依頼、A夫さんの浮気相手とのメール記録の取得等が必要です。
B妻さんのような立場の方が、実務上大変証明力の弱い証拠で不貞の立証が十分とお考えになっている場合が多いです。どんなにご自分で証明十分とお考えになっていても、裁判上証明不十分となる場合も多いので、まずは専門家にご相談ください。探偵も照会することができます。
そのため、B妻さんとしては、探偵への調査依頼、A夫さんの浮気相手とのメール記録の取得等が必要です。
B妻さんのような立場の方が、実務上大変証明力の弱い証拠で不貞の立証が十分とお考えになっている場合が多いです。どんなにご自分で証明十分とお考えになっていても、裁判上証明不十分となる場合も多いので、まずは専門家にご相談ください。探偵も照会することができます。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、050-3136-2375 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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