2016

08.

09

Tue

協議離婚の話合いがうまくいかない方へ

協議離婚の話合いがうまくいかない方へ

はじめに

離婚に向けた話合いがうまくいかなければ、いよいよ法的手続を採ることになります。



事例紹介

B妻さんは、A夫さんと離婚したいと考えてAさんと協議離婚に向けて話合いをしてきましたが、Aさんはいっこうに離婚に同意しません。この場合、B妻さんは、離婚調停を申し立てることになります。



事例解説

前回お話したように、協議離婚が功を奏さない場合、次のステージは、調停になります。
調停は、調停手続を求める一方当事者が、家庭裁判所に調停の申立てをすることで、その手続が始まることになります。その手続は、各回定められる調停期日に夫婦双方が出席し、話合いをして、合意による離婚を目指すことになります。結局話合いによる解決ですので、協議離婚をする上での夫婦間の話合いと大差がなく調停を行う意味がないとお感じになられるかもしれません。しかし、そんなことはありません。調停は、家庭裁判所で行われ、、また裁判官や調停員といった公平中立な第三者の関与の下、適切な助言等を与えられて行われ、なおかつ、夫婦双方が直接顔を付き合わせることなく行われます。そのため、夫婦双方が冷静になり、夫婦当事者間のみで話合いを行うより、相当程度合意が形成される可能性が高いのです。

※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。



今後のアクション

私の経験上も、ほとんどのケースでは、調停段階で離婚が成立しています。調停は話合いの手続ですが、適切な法律上の利益を追求するためには、調停の段階から弁護士を選任することをお勧めします。もし調停段階から弁護士を選任しないと、何となく相手方のペースで話が進んでしまったり、財産面で客観的には不利な事態となっているにもかかわらず、そのことに気付かずに事態が進んでしまうことがあり得るからです。



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