詐欺・強迫による婚姻
はじめに
あなたの婚姻は、離婚をするまでもなく一方的に取り消すことができるかもしれません。
事例紹介
たとえば、男性が女性に対し、自らがお金持ちであると嘘をついたり、または強迫をして婚姻を迫って、その結果婚姻をしたという場合を想像してください。こういったケースは、意外に結構多いです。自身の異性への愛情がねじ曲がった形で独占欲が混ざって婚姻をしてしまうという大変おぞましい事案です。
事例解説
結論から言いますと、民法上、詐欺、強迫による婚姻は、取り消すことができるとされています(民法747条)。婚姻は、永続的な夫婦関係を形成する旨の合意ですから、その合意が成立するためには、婚姻に伴う同居・扶助義務(民法752条)や守操義務の負担を正当化しうる意思が必要なのです。それにもかかわらず、婚姻しようとする意思の根本に詐欺・強迫があって、本来婚姻しなかったはずなのに詐欺・強迫のために婚姻してしまったという場合、その詐欺・強迫された人を婚姻関係の中に置くことは不当です。そのため、詐欺・強迫されて婚姻した人は、大変な離婚の手続を経ることなく、一方的に婚姻を取り消すことができるのです。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
詐欺・強迫によってなされた婚姻を取り消したい場合、詐欺・強迫がなされたという証拠が必要です。そのため、プロポーズされた場合等は、なるべくそのプロポーズの言葉を録音等しておくといいでしょう。
とはいえ、プロポーズを録音するという行為は、詐欺や脅迫をされてはいても、恋をする人にとっては興覚めでしょうし、実行しにくいかもしれません。
とはいえ、プロポーズを録音するという行為は、詐欺や脅迫をされてはいても、恋をする人にとっては興覚めでしょうし、実行しにくいかもしれません。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、045-550-3390 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。