重婚
はじめに
あなたの婚姻は、離婚をするまでもなく一方的に取り消すことができるかもしれません。
事例紹介
ある人が、既に配偶者がいるにもかかわらず、他の配偶者を愛してしまい、その他の配偶者と婚姻をしてしまう、という事象が起こり得ます。
なかなか珍しいことですが、役所の戸籍担当者が、届出のあった配偶者が既に婚姻していることを見過ごしてしまう場合が、まさに典型例です。役所といえども、人間の行うことですので、ミスが起こるわけです。
なかなか珍しいことですが、役所の戸籍担当者が、届出のあった配偶者が既に婚姻していることを見過ごしてしまう場合が、まさに典型例です。役所といえども、人間の行うことですので、ミスが起こるわけです。
事例解説
言うまでもなく、我が国では、一夫一婦制が採用され、既に配偶者がいるにもかかわらず、他の異性と婚姻することはできません(民法732条)。
そのため、誤って重ねて他の異性との婚姻が受け付けられてしまったも、後の婚姻は取り消すことができます。この場合、取り消すという行為を行う人は、元々の婚姻の配偶者である場合が多いでしょう。
そのため、誤って重ねて他の異性との婚姻が受け付けられてしまったも、後の婚姻は取り消すことができます。この場合、取り消すという行為を行う人は、元々の婚姻の配偶者である場合が多いでしょう。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
あなたの配偶者があなたと離婚することなく他の異性と婚姻した場合、あなたはその婚姻を取り消すことができます。
とはいえ、あなたにとっては、他の異性と婚姻をする配偶者を許せないと思うことでしょう。そのため、あなたとしては、配偶者との離婚を請求することとなると思います。
とはいえ、あなたにとっては、他の異性と婚姻をする配偶者を許せないと思うことでしょう。そのため、あなたとしては、配偶者との離婚を請求することとなると思います。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、045-550-3390 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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