2015

10.

03

Sat

マイナンバー制度が始まります!

そろそろマイナンバー制度が始まることとなります。法人は年内に体制を整備する必要がありますが、経営者の方々は、対策は万全でしょうか。弁護士の立場で端的にポイントを申し上げますと、法人が従業員個人のマイナンバーを知ることができる場面は限られており、主に、源泉徴収票の作成等従業員の収入等の情報の管理に必要な限度で知ることができます。こうして法人が従業員個人のマイナンバー情報を知った後、その情報を管理していくことが、一番煩雑だと予想されます。なぜなら、情報漏洩等について、法人は厳しく規律されているからです。経営者の方々は、是非とも、マイナンバー情報を厳重に管理なさってください。
マイナンバーについての詳しいお話は追々書かせていただくつもりです。近く、私もセミナーをやらせていただきます。