2015

09.

12

Sat

遺言1(遺言を作成しましょう)

こんにちは、弁護士海老名毅です。
今日は、遺言について、お話します。
それには、遺言書を書かない場合についてお話しなければなりません。遺言書を書かない場合、遺産は、相続人の法定相続分に従って分けられることになります。
具体的には、金銭は、単純に分けることができるので、相続人が相続分に従って相続することになります。これはあまり問題になりません。
他方、不動産や動産等の形ある物や株式は、相続人全員の共有となります。これは実は争いを生むことになるのです。共有なのに1人の共有者のみがその物を使っている場合、他の共有者は面白くありませんよね。なので、「賃料払え!」とか「自分の共有持分を買い取れ!」とかの紛争になるわけです。
しかし、遺言書を作成しておけば、「土地建物Aは長男に、土地建物Bは二男に」と自由に分けることができ、共有状態を防ぐことができます。
もっとも、遺言書を作成するには、遺留分に気をつける必要があります。
これについては、また次回更新します。