遺言2(遺留分に気をつけよう)
遺留分とは、相続人が遺産からもらえる最低限の取り分のことです。その割合は、相続人によって異なります。たとえば、亡くなった人に配偶者と子がいる場合、亡くなった人の配偶者の本来の相続分は1/2ですが、遺言で遺産をもらえないこととされても、その半分、すなわち1/4の遺留分があります。そのため、配偶者は、遺言で遺産をもらえないこととされても、「確かに私は遺言で何ももらえないとされているが、私には1/4の遺留分がある。だから、1/4の遺産は私がもらう。」と主張することができるのです。
そのため、遺言書を作成し、遺言書の内容が相続人間で不公平になってしまう場合、もらえる遺産が少ない相続人について、その相続人の遺留分が確保されているかどうかをチェックする必要があります。もし遺言の内容がある相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人は他の多くの遺産をもらう相続人に対して遺留分の主張をすることによって、せっかく書いた遺言の内容が実現しなくなってしまいます。
以上のわけで、相続人間に公平でない遺言を作成する場合、遺留分に配慮しましょう。次回は、遺言書の作成方法についてお話します。