2021

03.

23

Tue

電車に駆込み乗車して怪我した場合、誰かに責任を問えるか

そもそも駆込み乗車は、ドアが閉まるタイミングで無理やり飛び乗ろうとする行為で、ドアに挟まる等の事態となる可能性が高く、大変危険です。

このことは、一般に広く知られています。

そのため、各鉄道会社も、必ずアナウンスで駆込み乗車を控えるようアナウンスをしています。

したがって、本来駆込み乗車が危険な行為で控えるべきことは、完全に常識といっていいでしょう。

以上からすると、駆込み乗車と行う人は、危険であることを承知で駆込み乗車を行っているわけですので、その危険から生じた怪我等の損害について、鉄道会社や運転士等にその賠償を求めることはできません。

より法的な観点で申し上げると、鉄道会社としては安全に乗客を運送する義務を負っているものの、駆込み乗車を控えるべきアナウンスを行い、ベル等で電車の発車をホームに居る人たちに知らせる等しており、なすべきことを行っているといえ、上記義務を果たしています。

よって、駆込み乗車によって怪我等の損害を負うことは完全に自業自得であり、鉄道会社や運転士らの落ち度はなく、損害賠償請求などできないこととなります。