2020

01.

08

Wed

賃貸していたアパートの住人が夜逃げをした【50代女性|横浜市】

ご依頼内容

貸していたアパートの住人が、しばらく賃料を滞納した後、気が付いたら夜逃げをしていたという事案です。
当然ながら、賃貸借契約を解除してアパートの明渡しを求めることができるのですが、我が国では自力で強制的にこれを行うことは禁じられています。また、賃借人の居場所がわからないので、賃貸借契約の解除の意思表示を伝えることもできません。そこで、公示送達という居場所が分からない相手方に対して意思表示を行うという裁判上の手続を行い、また、不動産明渡しの強制執行を行い、無事にアパートの明渡しを実現しました。

お客様の声

自分では何をどうすればいいのかさっぱり分かりませんでしたが、無事に適法な手続でアパートの明渡しを実現できてよかったです。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

自力で強制的に賃貸物件の明渡しを求めることは、住居侵入罪、不動産侵奪罪等の犯罪が成立し得るほか、残置物を処分すれば損害賠償義務を負う可能性もあります。くれぐれもご注意ください。

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