交通事故 概説①
みなさん、こんにちは。
今回からは、複数回に分けて、 交通事故 案件についてお話したいと思います。
まず、当たり前の話ですが、 交通事故 の当事者は他方の当事者に対して損害賠償請求をすることができます。
ここでいう損害とは、交通事故によって生じた損害です。この損害を賠償することによって損害を公平に分担することになります。
また、多くの場合、交通事故の発生についてどちらかだけが悪いということはなく、多かれ少なかれ双方に過失があるのが通常です。そして、その過失割合を定め、たとえば、交通事故当事者AB双方にそれぞれ100万円の損害が生じて、ABで8:2の過失割合だった場合、AがBに対してBの100万円の損害の8割である80万円を支払い、BがAに対してAの100万円の損害の2割である20万円を支払うことになります。ただし、実際は相殺してAがBに対して60万円を支払うことが多いでしょう。
このように、過失割合の問題と、損害の問題は基本的には別問題であることをご理解ください。